監査役会設置会社とは、監査役会を設置している企業ないし設置が義務付けられている企業を指す。資本金が5億円以上もしくは負債額が200億円以上の公開会社は監査役会の設置が会社法によって義務付けられている。監査役会は、3名以上の監査役(過半数以上は社外監査役)から構成され、経営に当たる
取締役や業務執行者に対するモニタリングが求められる。
監査役会設置会社への批判の1つとして、監査役が取締役会における議決権を有していないため、業務執行者の監督を十分に行うことができないことが指摘されてきた。この問題点の解決を試みた機関構造として、
指名委員会等設置会社、
監査等委員会設置会社がある。