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  • No : 2439
  • 公開日時 : 2021/06/01 17:08
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指名委員会等設置会社

指名委員会等設置会社
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回答

指名委員会等設置会社とは、会社法所定の機関構造の1つであり、取締役会内に指名委員会・監査委員会・報酬委員会の3つの委員会を設置している会社を指す。

2006年5月の会社法で導入された委員会設置会社と呼称されていた形態は、2015年5月の監査等委員会設置会社導入に伴い、指名委員会等設置会社へと名称変更された。監査委員会は取締役執行役の職務監督を、指名委員会は株主総会に提出する役員選任案の決定を、報酬委員会は取締役・執行役の報酬を決定することがそれぞれ求められる。

それぞれの委員会は3人以上の取締役から構成され、かつ過半数は社外取締役である必要があるため、監査役会設置会社と比べ、より厳格な経営監督機能が期待される。
 
 

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