指名委員会等設置会社とは、会社法所定の機関構造の1つであり、取締役会内に指名委員会・監査委員会・報酬委員会の3つの委員会を設置している会社を指す。
2006年5月の会社法で導入された委員会設置会社と呼称されていた形態は、2015年5月の
監査等委員会設置会社導入に伴い、指名委員会等設置会社へと名称変更された。監査委員会は
取締役・
執行役の職務監督を、指名委員会は株主総会に提出する役員選任案の決定を、報酬委員会は取締役・執行役の報酬を決定することがそれぞれ求められる。
それぞれの委員会は3人以上の取締役から構成され、かつ過半数は
社外取締役である必要があるため、
監査役会設置会社と比べ、より厳格な経営監督機能が期待される。