イスラム金融とは、イスラムの教義・思想である「シャリア(Sharia)(イスラム法)」に則った金融取引全般を総称するものである。シャリアでは、利息(riba、りばー)1の受払い、不確実性取引、投機的取引、非倫理的取引(豚肉、アルコール、麻薬など)などの経済活動が禁じられている。それゆえ、金融機関は、決して「利息」を対価として仲介を行ってはならない。それは、「アッラーは商売をお許しになり、リバーを禁じ給うた」2と規定されているからである。
イスラム金融においては、シャリア法学者で構成されるシャリア・アドバイザリー・ボードがシャリア適格性を判断する。ただし、シャリアの解釈には、イスラム諸国、法学者などによって議論があり、イスラム金融機関会計監査機構(AAOIFI)やイスラム金融サービス委員会(IFSB)などの国際機関が基準やガイドラインを策定している。
1リバーとは貸出した金額以上の部分
2クルアーン2章275節