不良債権(Bad Debt)とは、貸出先の業績不振等により、当初の約定通りの回収が困難になった債権のことである。具体的には、経営が破綻あるいは実質的に破綻している、または破綻する危険がある貸出先の債権が不良債権である。
不良債権の増加は、債権者である金融仲介機関の健全性を損なう可能性があるため、金融仲介機関内部の査定(自己査定)に従って償却・引当を行い、「金融再生法に基づく開示債権」または「リスク管理債権」の基準に基づき開示を行っている。
「金融再生法に基づく開示債権」の基準では、貸出金と支払承諾見返や仮払金等のその他の債権を、正常債権、要管理債権、危険債権、破産更生債権及びこれらに準ずる債権という4つの区分に分ける。その内、正常債権を除いた債権が不良債権として開示される。一方で、「リスク管理債権」の基準では、貸出金を貸出条件緩和債権、3ヵ月以上延滞債権、延滞債権、破綻先債権という4つの区分に分け、これらが不良債権として開示される。
「金融再生法に基づく開示債権」には支払承諾見返や仮払金等のその他の債権が含まれるため、「リスク管理債権」とは完全に一致はしない。