バーゼル合意とは、1988年にバーゼル銀行監督委員会において合意された、
銀行の
自己資本比率規制に関する国際統一基準である。このバーゼル合意により導入された国際統一基準は、バーゼルⅠと呼ばれ、2020年現在、日本を含む各国でバーゼルⅢが段階的に実施されている。
バーゼルⅠでは、
信用リスク以外のリスクが考慮されておらず、リスクの把握が粗かったこと等の問題が生じたことから、2004年にバーゼルⅡの合意がなされた。その後、世界金融危機が発生し、バーゼルⅡの問題点が明らかになった。この経験を踏まえてバーゼルⅡが改定され、2017年にバーゼルⅢについて最終的な合意がなされた。この最終的な合意事項の中には、信用リスク・アセットや
オペレーショナルリスクの算出方法の見直し等が含まれている。バーゼルⅢは、2027年に完全実施される予定である。
日本では、1993年3月決算以降、海外営業拠点を有する
預金取扱等金融機関に対し、国際統一基準となる自己資本比率規制(バーゼルⅠ)が適用された。また、1990年代後半より、海外営業拠点を持たない預金取扱等金融機関に対して、国内基準として4%以上の自己資本比率を維持することが求められている。なお、日本では2007年3月よりバーゼルⅡに移行している。