黄金株(Golden Share)とは、拒否権付種類株式であり、役員の選解任や合併・事業譲渡の承認などに対する拒否権の行使が可能な
種類株のことをいう。なお、拒否権行使が可能な事項については、拒否権付種類株式の最初の発行が行われるまでに企業の定款に定められている必要がある。
黄金株を保有する
株主は、敵対的買収による合併提案などに対して拒否権を行使することで、これらを否決することができる。そのため、黄金株を発行し、会社経営者に友好的な株主に保有してもらうことが買収防衛策の1つとなる。
旧商法では黄金株に譲渡制限を設けることが認められていなかったが、会社法により他者への譲渡制限付き黄金株の発行が可能になった。