監査等委員会設置会社(Company with Audit and Supervisory Committee)とは、2015年の会社法改正によって新たに導入された、監査等委員会が取締役会の監査を行う株式会社である。
監査等委員会設置会社では、監査役会が廃止される代わりに、3名以上かつ半数以上の
社外取締役から成る監査等委員会を取締役会の中に設置し、業務執行を監査する。従来の監査役会設置会社の社外監査役には議決権が与えられていなかったが、監査等委員会設置会社の監査等委員は議決権を行使することができるため、より厳格に経営者のモニタリングがなされることが期待されている。
2015年の会社法改正以前は、
監査役会設置会社が主流であったが、改正以降は、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する企業が増えている。その背景には、監査役会で選任が義務付けられている2名以上の社外監査役を社外取締役として選任し、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へと移行することで、自動的に
コーポレートガバナンス・コードで要求されている
独立社外取締役の数を満たすことができることが一因に挙げられる。