表明保証(Representation & Warranties)とは、
M&Aの取引契約書(
株式譲渡契約書、資産/事業譲渡契約書等)に規定される条項の1つである。
一方の契約当事者が他方の契約当事者に対し、一般的には契約締結時点及び取引実行時点において、契約当事者に関する事実および取引対象となる会社(または資産/事業等)に関する事実について、当該事実が真実かつ正確であることを表明し、保証することをいう。一方の契約当事者が表明保証条項に違反した場合、他方の契約当事者は取引契約書の規定に基づき
補償を請求することができる。
なお、表明保証は、英米法におけるRepresentation & Warrantiesに由来する概念であり、日本の法令上はそれに当たる概念はない。
M&Aにおける交渉の最終局面では、売り手が対象会社(または資産/事業等)に関し行う表明保証の範囲が交渉上の争点となることが多い。買い手は取引契約書の締結前に対象会社(または資産/事業等)のデュー・ディリジェンスを行うが、それにより知ることのできる事実の範囲には限界があり、契約締結/取引実行時点でも、買い手は売り手に比べて対象会社(または資産/事業等)に関し限定的な情報を保有するのに留まるのが通常である。そのため、買い手としては、売り手から対象会社(または資産/事業等)に関する表明保証を得ることにより、一定程度の安心材料を得て契約締結/取引実行を行うことができるという効果がある。
売り手の表明保証条項の一般的な構成は次の通りである。
- 売主に関する表明保証
- 存続および権能
- 権限および強制執行可能性
- 法令等への抵触の不存在
- 株式の所有
- 反社会勢力
- 倒産手続等の不存在
- 対象会社(または資産/事業等)に関する表明保証
- 存続および権能
- 株式
- 子会社・関連会社
- 財務諸表
- 簿外債務の不存在
- 資産
- 重要な契約
- 税務
- 法令遵守
- 許認可
- 反社会的勢力
- 訴訟
- 知的財産権
- 労務
- 情報開示