信用保証制度とは、金融仲介機関の中小企業に対する貸出について、
信用保証協会が付保する公的な保証制度のことである。信用保証協会は中小企業に対する貸出に対して保証を行い、企業が倒産などで返済不能になった場合に、信用保証協会が金融仲介機関に対して代位弁済を行う。
信用保証制度は、金融仲介機関の中小企業に対する貸出を促すことを目的に導入された。中小企業において
情報の非対称性が大きい場合、信用保証制度を活用することによって、金融仲介機関のリスク負担を軽減するとともに、貸し倒れが生じたときの金融仲介機関の期待収益を高めることが可能となる。
一方で、信用保証制度は金融仲介機関のモラルハザードを引き起こす可能性があったため、リスクに応じた信用保証料の設定(2006年)や責任共有制度の導入(2007年)などの改革が行われた。
なお、公的機関以外の保証会社が提供している信用保証も存在する。