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  • No : 2172
  • 公開日時 : 2020/03/27 09:34
  • 更新日時 : 2023/11/20 17:55
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預金保険

預金保険
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回答

預金保険(Deposit Insurance)とは、預金取扱等金融機関(以後、金融機関)が破綻した際にその金融機関の預金者の預金を保護するために導入された保険制度である。
 
この制度が適用される金融機関は、日本国内に本店のある金融機関に限定されており、国内金融機関の海外支店や政府系金融機関、海外銀行の在日支店は制度の適用範囲外である。また、日本国内に本店のある金融機関の決済用預金や、定期預金や利息付きの普通預金などの一般預金等は保護の対象とされているが、外貨預金など保護の対象外の預金もある。決済用預金は全額が保護され、一般預金等は金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円および破綻日までの利息が最低限保護される。
 
なお、保険料は預金者ではなく各金融機関によって負担される。預金保険制度は、取り付け騒ぎを防ぐ役割を担っているため、システミックリスクを軽減させるという側面も備えている。
 
金融機関が合併した場合や事業のすべてを譲り受けた場合、その後の1年間にわたって、預金者1人当たり元本1,000万円に合併等に関わった金融機関の数を乗じた数および破綻日までの利息が特例的に保護される。合併後1年が経過すると、保護される預金金額の範囲は通常通りのものとなる。
 

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